マイナンバー制度とLinuxサーバー その1

投稿者: | 2015年7月22日

この年(55歳death)で研修とかに出るという事はあまりありませんでしたが、本日は超久しぶりにマイナンバー制度に関する説明会に参加してきました。

皆さんも、会社ではある程度話題になっていると思います。

総務、経理関係の担当の人であれば、社員や職員、パートの方々の給料の支払いのために、社員らにマイナンバーを聞いておかなくてはなりません。このマイナンバーは今年の10月5日現在に住民票の登録してある市などから送付が始まります。

そしてこのナンバーですが扱いが非常に面倒です。
何が面倒かというと、使用目的意外に使うと刑事罰が待っています。
ですから、社員、職員の人達にも使用目的をはっきり伝え提供してもらわなくてはなりませんし、住民票が今現在住んでいるところになっていない場合には、ナンバーが届かないという問題も起きることになります。そういう場合も考慮して社内で説明会を開き、住んでいる場所が住民票の住所なのかの聞き取りを10月5日までに行い、そうでない人はこの日までに住所に住民票を移してもらうという事もしなくてはなりません。

会社であれば、ナンバーが個人に送付されて会社に番号を提供してもらう時に、免許証など顔写真の付いた証明書と照合をしなくてはなりません。ナンバーが交付されてから近くの役所でマイナンバーの証明書を交付してもらう事が無料で出来る様なのですが、写真と暗証番号(英数6桁以上8文字以内)が必要となり、役所に申請をしてから手紙が届き、その手紙とマイナンバー、写真と免許証などの証明書を持参して初めて交付されるという面倒な作業が必要となります。

この顔写真付きのマイナンバーカードはICチップ付きで、近い将来、医療や行政サービス(住民票や印鑑証明取得)などでも使えるようになるという事や単体でも免許証のような証明書にもなります。このカード申請は平成28年度からのようです。と言うことは平成27年度は顔写真の無い、ただのマイナンバーが書かれた用紙カードなので、先に書いた通りに免許証などと照合しなくてはならないという作業が必要となる訳です。

そして今回のマイナンバー制度が導入された背景も大事な事です。
はっきり言って税収が低くなっているので、誤魔化すような事が無いように、色々な場面(先に述べた医療から税の申告まで)で使われる番号となるのです。

そんな大事な12桁の番号なので番号を提供してもらうので扱う会社も大変です。

普通にエクセルの表で管理するなんて出来ません。
電子データであれば、アクセスしたログまで残せ!という指示があるみたいです。
エクセルではログは残りませんし、直ぐに見れてしまう。

エクセルで管理しよう!なんて考えてはいけません。

保存しておく期間もあるし、廃棄していい期間もあります。
紙で保存するならば、金庫や鍵の付いている机で保存をしたり、扱う人を決めて、その人以外は扱わないようにするとかの配慮が必要なようです。まぁ、電子データを扱うのも同じような感じです。

今回の記事は文書が長くなるので、その2に続きます。

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